のぼり旗のデザインで演出できること

のぼりは配色やデザインで大きくイメージが変わる

のぼり旗製作のポイント

企業の宣伝や集客のために設置するのぼり旗は、一見シンプルで
古典的な手法に思えますが、ただひたすら目立つことを目的に、
派手な配色の大きなロゴで企業名やサービス内容を表記して
数の多さで勝負すれば効果が上がるという単純なものではありません。


賑やかすぎる配色バランスののぼりを多数設置しては、地域によっては
景観を損ね、かえって逆効果になることも考えられます。


のぼり旗で売れる店舗づくり

宣伝と言えば目立つことを真っ先に考えますが、古来から、
自然の色彩を生かした落ち着いた配色バランスに美を見出していた
日本人の感覚にとって、ビビッド過ぎるカラーは、ときに品の良くない
イメージとして、その目に映ります。


目立つことが第一と考えられる企業のロゴで一番多く採用されているカラーは
意外にも落ち着きのあるブルーです。色の配分


ただ目立つことよりも、知性や信用、誠実さといった雰囲気を想起させる、
むしろ控えめな印象すらあるブルーを選ぶことで、信用して利用してもらえる
堅実な企業イメージを、見る人の無意識下に訴えかけるという方を選択しています。


もちろん、いくら好ましいカラーでも一色だけではカラフルとは言えず、
何色かの組み合わせによって、見た目にも心地よいデザインを目指すことが肝要となります。


一般的に、ベースとなる色が70パーセント、ロゴなどに使うメインカラーが
25パーセント、アクセントに添えるカラーが5パーセントといった配分で
デザインを構築することが良いとされています。


色彩の選択と、そのカラー配分を生かした上でのデザインに、個々のセンスが反映されます。

 

「売上No.1」の表示で42.6%の人が商品を購入!信頼性が高いキャッチコピーの考え方

「売上No.1」といった表示を見て、実に42.6%の消費者がその表示された商品を購入しているというデータがあります。
たしかに、消費者はランキングなるものが大好きで、1位などと王冠付きで表示されているのを見ただけで、「どんな商品だろう?」と思わずチェックしてしまいたくなる気持ちもわかります。

しかし、「No.1」と言っても、その商品の発売当初の1ヵ月間だけの実績データであったり、過去の商品を振り返ってみてなんとなく一番売れているかなというレベルで1位にしている可能性もあります。
具体的にどういう集計方法によって出された「No.1」であるのかまでは一般的には表示されないので、顧客にはわかりません。

ただ、何でも「No.1」や「人気ランキング1位」なるキャッチフレーズを付けている宣伝側の相変わらずの風潮は嗅ぎ取っているので、あまり頻繁に繰り返すと効果はなくなるでしょう。

そこで、最近新しく出てきたのが、「99%」です。100%除菌とは言わず、残りの1%の不安要素を敢えて残して、正直に正確に宣伝していますという信頼性を得る作戦です。
大雑把にNo.1とか言われるよりも、信憑性が上がります。
消費者の知識を軽く見ず、ある程度知っているけど、それなら他に追随する商品がないからそれを購入するしかないという方向にもっていく戦略が効果的であり、最近の宣伝手法の主流となりつつあります。

 

法律で禁止されている!要注意な広告表現「景表法」「薬機法」「虚偽の表現」

またそののぼりに記載する内容次第では、法律にも抵触する恐れがあるため、文字を使う場合は気を付けなければなりません。
特に抵触しやすいのは景表法で、消費者を守るために制定されています。

どんな内容を記載してはいけないのかというと、消費者に誤解を与えてサービスを利用したり物を買わせることを誘導するものです。
消費者をわざと騙すように内容を考えるのはもちろんいけませんが、故意でなくても結果的に誤解を与えるような内容であれば抵触する可能性があります。

 

具体的には取り扱っていない商品を広告のためだけにのぼりに載せたり、強みとなる部分を事実とは異なる内容で付け加えるなどです。
また数値に関しても厳しく、価格はもちろんのこと、商品の割合や売上も嘘や曖昧な表現をしてはいけません。

 

「売上No.1」という表記も厳密にはそれだけでは認められず、客観的な要素で何において1番なのかをしっかり補足する必要があります。
そして広告として使用する分野次第では、薬機法という法律も守らなければなりません。

主に医療に関する品質や安全性などについて定められている法律で、医薬品以外に化粧品や医療機器も対象に含まれます。正確には添付する文書や使用に関する指導など広い範囲が対象ですが、その中では広告にも触れられています。
内容自体は景表法とあまり大きくは変わらず、虚偽や誇大な広告でアピールしてはならないというものです。

そんな薬機法には曖昧な部分も少なくないので、敢えてそこを狙った広告を考える人もいます。

しかし万が一抵触していればのぼりそのものが使用できず、更なる問題に発展する可能性もあります。
なのでとりあえずは避けておいた方が無難でしょう。

 



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